民法改正 制限行為能力
新民法102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
現行民法102条代理人は、行為能力者であることを要しない。
現行民法では、制限行為能力者であることを承知の上で、代理人に選任し、また、代理行為の効果は本人に帰属するので、代理人が不利益を被ることはないとすることから、置かれていた規定です。しかしながら、代理人が制限行為能力者であった場合の法律効果について、疑義が生じていました。
そこで、新法では、法定代理人の場合は、本人がその選任に関与できないことから、制限行為能力者の法定代理人が制限行為能力者である場合は、その法定代理人の行為は例外的に取り消すことができることを明文化しました。この改正に伴い、以下の規定も追加されています。
新民法13条(保佐人の同意を要する行為等) 1項 (略)
10号 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び
17条1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
新民法120条(取消権者)
1項 (略)、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)
(略)
まず、13条では制限行為能力者の定義があります。
制限行為能力者 = 未成年者、成年被後見人、被保佐人、17条1項の審判を受けた被補助人
次に、被保佐人が制限行為能力者の法定代理人として、13条1項1号から9号(元本領収・利用、借財・保証等、現行と変更なし)をするには、保佐人の同意を必要としました。
つまり、取引の相手方としては、法定代理人が、制限行為能力者でないかの調査が求められることとなります。具体的には、取引の相手方が、未成年者で、親権者である父母を法定代理人として取引行為を行う場合に、その父母が制限行為能力者でないかを確認する必要があるということになります。
そして、120条では、102条ただし書きの取消権者が追加されています。