司法書士法人みつわ合同事務所

民法改正 消滅時効

民法改正 消滅時効

新民法では消滅時効に関し大幅な改正があり、現行の1年~3年の職業別の短期消滅時効(170条から174条)、商事債権の5年の消滅時効(商法522条)が廃止され、時効期間の統一化が図られています。

新民法166条

1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

2項 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3項 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

債権については、1項1号では、主観的な消滅時効の起算点として、権利を行使することができることを知った時から5年間、1項2号では、客観的な消滅時効の起算点として、権利を行使することができる時から10年間で、消滅時効にかかかるとされ、債権又は所有権以外の財産権は20年とされています。また、新民法167条で、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、権利を行使することができる時から20年間とされています。

職業別短期消滅時効、商事債権の消滅時効が廃止されたことによる影響は大きいものと思われますので、新法施行日後の債権管理には注意しなければなりません。