民法改正 保証
新民法では、保証人保護を強化する目的で、保証人に対する情報提供義務を定めた規定が新設されています。
1.主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務(新民法458条の2)
主たる債務者から委託を受けて保証人になった者(個人・法人)から請求を受けた債権者は、その保証人に対し、下記に関する情報を提供しなければならない。
<情報提供の内容>
①元本 ②利息 ③違約金 ④損害賠償 ⑤その他従たる全ての債務
①~⑤の不履行の有無、残額及び弁済期到来済の額
注意点は、この条文は、保証人が個人、法人問わず、債権者は情報提供しなければならないことです。
また、法律による情報提供義務が課せられているため、この点における債権者の主債務者に対する守秘義務はないものと思われますが、後日の紛争防止の観点から、債権者は、主債務に対し、保証人に対し情報提供する旨の書面による同意を得ておくか、契約書に明記しておく等の対策をとるべきかと思われます。
2.主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務(新民法458条の3)
保証人が、法人ではなく、個人である場合、「主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。 」とし、「債権者が、期限内にその通知をしなかったときは、期限の利益を喪失した時からその通知をするまでの遅延損害金に係る保証債務の履行を請求することができない。 」としています。
つまり、主たる債務者が期限の利益を喪失したことを保証人が知らない間に、遅延損害金が膨らみ多額になってしまうことを防止し、個人保証人の保護を図るという趣旨です。
また、この458条の3条は、458条の2とは異なり、保証人が法人である場合は適用されないこととなっています。