司法書士法人みつわ合同事務所

民法改正 事業に係る債務についての保証契約の特則1

民法改正 事業に係る債務についての保証契約の特則1

新民法第465条の6 では、”事業のために負担した”貸金等債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)は、契約締結に先立ち、その契約締結日前1カ月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が”保証債務を履行する意思を表示”していなければ、その効力を生じないとしています。

多額になりやすい事業資金の貸付債務の保証人を保護する規定が新設されました。

2項では、公正証書の内容とすべき事項や、作成方法が規定されています。

内容としては、債権者、債務者の当事者、債務の元本・利息、(連帯)保証債務の履行意思等を、公正証書の内容としなければなりません。

3項では、法人が保証人となる場合は適用しないこととされています。

保証人が法人である場合の他、新民法465条の9では、公正証書を作成することを要しない場合として、以下例外規定があります。

1.主たる債務者が法人である場合、その法人の理事、取締役、執行役又は、これらに準ずる者が保証人になる場合

2.主たる債務者が法人である場合、その法人の株主総会の議決権の過半数を有する者等が保証人になる場合

3.主たる債務者(個人)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者が保証人になる場合

経営者及び経営者と同視できる者が保証人となる場合、経営状態を把握しやすいとして、安易に保証人になってしまうことは少ないとのことから、公正証書による保証意思の表示は不要とされました。ただし、上記の者に該当するかどうか微妙な判断を要する場合、公正証書を作成しておくことをおすすめいたします。

そして、新民法465条の8では、主たる債務が、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)の求償債務を主たる債務とする保証契約についても、新民法第465条の6が準用されています。