司法書士法人みつわ合同事務所

民法改正 事業に係る債務についての保証契約の特則2

民法改正 事業に係る債務についての保証契約の特則2

新民法465条の10は、債務者が保証を委託する個人保証人(法人保証人には適用なし)に対し、契約締結時の債務者の情報提供義務を定めました。

主たる債務者は、”事業のために負担する債務”を主たる債務とする保証(根保証)を個人の者に委託(保証人になるようにお願いする)ときは、「主たる債務者の財産及び収支の状況」、「主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況」、「主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容」を知らせなければならいとしています。

そして、主たる債務者が上記の情報を知らせず、または、事実と異なる情報を提供したために保証の委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約をした場合、債権者がそのことを知っていたか、または、知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができるとしています。

よって、債権者としては、取消されることのないよう、保証の委託を受けた個人の者が、債務者から正確な上記の情報の提供を受けられるように積極的に関与し、書面等により保証人に知らせるなどの対応が考えられます。

また、対象となる債務は”事業のために負担する債務”であり、事業のために負担する”貸金等”債務ではないので、注意が必要です(新民法465条の6等より適用範囲は広くなる)。