ゲートキーパー法が改正されました
私たち司法書士は、お客様より業務のご依頼を頂いた際には司法書士としての職責及び、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(ゲートキーパー法)」に基いて、ご依頼者様のご本人確認をさせて頂いております。
そのゲートキーパー法が平成26年に改正され、本年10月1日より改正ゲートキーパー法が施行されます。
◆参考リンク
警察庁 刑事局 組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室
この改正により、お取引などの際にご提示頂いておりました本人確認書類が厳格化されました。
今後、個人のお客様につきましては、
写真付きの公的な身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カードなど)いずれか1点
または、写真の無い証明書(各種健康保険証・国民年金手帳・外国人登録証明書など)については2点以上のご提示をお願いすることとなります。
写真の無い証明書を1点しかお持ちでないお客様につきましては、住民票や納税証明書、公共料金の領収書などの補完書類をご提示いただくか後日送付していただくこととなります。
法人のお客様については、登記事項証明書や印鑑証明書で法人自体の確認をさせて頂いた上で、取引ご担当者様個人の本人確認を上記の方法でさせて頂きます。
これらの記録は、7年間(司法書士会則では10年間)保存することとなっております。
お客様にはお手数をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力の程を宜しくお願い致します。