所有者不明土地関係改正要綱案が公表されました
令和3年2月2日開催の民法・不動産登記法部会で所有者不明土地関係改正要綱案が発表になりました。施行時期はまだ不明ですが、この法改正がなされれば、実務に大きな影響が出るものと思われます。
内容としては、民法上の相隣関係、共有関係の見直しや、相続登記、所有者の住所、氏名変更登記の義務化など、多くの事項に及びます。
要綱案では、相続登記は3年以内にしなけらばならないこととされ、諸事情により、登記ができない場合に備えて、自己が相続人の一人であること申し出ることにより、義務を履行したこととみなす、相続人申告登記(仮称)というものを創設することとなっています。
正当な理由なしに、相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料という条文も設けられることとなっています。
また、所有者に、住所や氏名の変更があった場合もその変更登記を2年以内にしなければならないこととされ、同様に怠った場合に、5万円以下の過料とされています。
諸事情により、登記できない場合に備えて、この住所、氏名変更登記も、申し出をすることにより、登記官の職権による変更ができることとされております
正式に法改正がなされるまで、内容の変更はあるでしょうが、スムースな相続手続きができるように、遺言や、家族信託などを利用した、相続対策を考えてみてはいかがでしょうか。