相続登記義務化
令和3年4月28日、改正不動産登記法が公布され、2年以内に施行されることとなっています。
法改正の中で相続登記の義務化が規定されていますが、この相続登記義務化については、附則の中で、3年以内の施行とされています。
3年以内に相続登記を行わなければ、10万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、早くから対策しましょう。
また、相続登記と同時に所有者の住所・氏名の変更登記についても、2年以内に変更登記を行わなければならないとされています。この場合の過料は5万円以下とされています。
以上の義務は、改正法施行前の相続、住所・氏名変更についても施行日より遡及的に適用されることになっています。
住宅を購入する時は、購入してから入居するのが通常です。購入日に登記申請をされている場合、登記されている住所が、以前の住所になっているケースは多々ありますので、不動産を所有している方は、登記内容をご確認されることをお勧めします。